森林組合法昭和五十三年法律第三十六号 第120条 組合の役員が、どのような名義をもつてするのであつても、組合の事業の範囲外において貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金刑を併科することができる。 3 第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。