HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第108の8条(吸収分割による権利義務の承継)

吸収分割承継連合会は、吸収分割がその効力を生ずる日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割連合会の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、吸収分割連合会の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に当該吸収分割連合会に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割連合会に対して、当該吸収分割連合会が吸収分割がその効力を生ずる日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、吸収分割連合会の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継連合会に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割承継連合会に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 吸収分割連合会は、吸収分割がその効力を生ずる日に、第百八条の五第一項第三号イに掲げる事項についての吸収分割契約の定めに従い、吸収分割承継連合会の会員となる。