森林組合法昭和五十三年法律第三十六号
第121の5条
次に掲げる場合には、生産森林組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役、組織変更後合同会社の業務を執行する社員若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役、業務を執行する社員若しくは代表者の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定若しくは地方自治法第二百六十条の九の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者若しくは仮代表者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。 一 第百条の三第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)、第百条の三第四項若しくは第五項、第百条の十五又は第百条の二十の規定に違反して、第百条の三第一項、第百条の十五第一項又は第百条の二十第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。 二 第百条の三第六項、第百条の十八若しくは第百条の二十四において準用する第六十六条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。 三 第百条の十第一項(第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。 四 第百条の十一第一項(第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 五 第百条の十一第二項(第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令若しくは農林水産省令・総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。