森林組合法昭和五十三年法律第三十六号 第100の12条(組織変更の無効の訴え) 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。