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特定非営利活動促進法平成十年法律第七号

第2条(定義)

この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 3 この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。 4 この法律において「特例認定特定非営利活動法人」とは、第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人をいう。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 租税特別措置法 第70条 (国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等) 準用 構造改革特別区域法 第13条 引用 地方税法 第37の2条 (寄附金税額控除) 引用 地方税法 第45の2条 (個人の道府県民税の申告等) 引用 地方税法 第72の5条 (法人の事業税の非課税所得等の範囲) 引用 地方税法 第294条 (市町村民税の納税義務者等) 引用 地方税法 第314の7条 (寄附金税額控除) 引用 地方税法 第317の2条 (市町村民税の申告等) 引用 地方税法 第701の34条 (事業所税の非課税の範囲) 引用 森林法施行規則 第104条 (令第十一条第七号の農林水産省令で定める者) 引用 租税特別措置法 第66の11の3条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の17条 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第27の3の2条 引用 租税特別措置法施行令 第39の24条 (中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用) 引用 所得税法施行令 第301条 (完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例) 引用 所得税法施行令 第352の2条 (償還金等の支払調書の提出範囲) 引用 特定非営利活動促進法 第10条 (設立の認証) 引用 特定非営利活動促進法 第11条 (定款) 引用 特定非営利活動促進法 第12条 (認証の基準等) 引用 特定非営利活動促進法 第70条 引用 介護保険法施行規則 第140の68の2条 (法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める者) 引用 消費者契約法 第14条 (認定の申請) 引用 都市再生特別措置法 第118条 (都市再生推進法人の指定) 引用 景観法 第92条 (指定) 引用 地域再生法 第19条 (地域再生推進法人の指定) 引用 都市鉄道等利便増進法 第13条 (協議会) 引用 国家戦略特別区域法 第16の2の2条 (道路運送法の特例)