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特定非営利活動促進法平成十年法律第七号

第44条(認定)

特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。 ただし、次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする場合には、第一号に掲げる書類を添付することを要しない。 一 実績判定期間内の日を含む各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申請に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。) 二 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第四十七条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類 三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 3 前項第一号の「実績判定期間」とは、第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 特定非営利活動促進法 第58条 (特例認定) 準用 特定非営利活動促進法 第63条 準用 特定非営利活動促進法 第74条 (情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用) 準用 特定非営利活動促進法施行令 第9条 (認定特定非営利活動法人等の合併についての認定に関する技術的読替え等) 引用 租税特別措置法 第66の11の3条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の23条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例) 引用 特定非営利活動促進法 第2条 (定義) 引用 特定非営利活動促進法 第46条 (合併特定非営利活動法人に関する適用) 引用 特定非営利活動促進法 第47条 (欠格事由) 引用 特定非営利活動促進法 第48条 (認定に関する意見聴取) 引用 特定非営利活動促進法 第49条 (認定の通知等) 引用 特定非営利活動促進法 第51条 (認定の有効期間及びその更新) 引用 特定非営利活動促進法 第54条 (認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧) 引用 特定非営利活動促進法 第56条 (役員報酬規程等の公開) 引用 特定非営利活動促進法 第57条 (認定の失効) 引用 特定非営利活動促進法 第59条 (特例認定の基準) 引用 特定非営利活動促進法 第61条 (特例認定の失効) 引用 特定非営利活動促進法 第67条 (認定又は特例認定の取消し) 引用 特定非営利活動促進法 第77条 引用 特定非営利活動促進法施行令 第3条 (小規模な特定非営利活動法人) 引用 特定非営利活動促進法施行令 第5条 (国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等) 引用 特定非営利活動促進法施行令 第6条 (合併特定非営利活動法人に関する法第四十四条及び第四十五条の規定の適用) 引用 特定非営利活動促進法施行令 第8条 (特例認定特定非営利活動法人に関する法第五十八条及び第五十九条の規定の適用) 引用 特定非営利活動促進法施行規則 第5条 (総収入金額から控除されるもの) 引用 特定非営利活動促進法施行規則 第30条 (所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証の申請の添付書類)