特定非営利活動促進法平成十年法律第七号
第51条(認定の有効期間及びその更新)
第四十四条第一項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下この条及び第五十七条第一項第一号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日。第五十四条第一項において同じ。)から起算して五年とする。
2 前項の有効期間の満了後引き続き認定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする認定特定非営利活動法人は、その有効期間の更新を受けなければならない。
3 前項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、第一項の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、所轄庁に有効期間の更新の申請をしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
4 前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
5 第四十四条第二項(第一号に係る部分を除く。)及び第三項、第四十五条第一項(第三号ロ、第六号、第八号及び第九号に係る部分を除く。)及び第二項、第四十六条から第四十八条まで並びに第四十九条第一項、第二項及び第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。 ただし、第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。