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特定非営利活動促進法平成十年法律第七号

第74条(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用)

第十条第一項(第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出及び第十条第二項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第十二条第三項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十三条第二項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届出、第二十五条第四項の規定による提出、同条第六項の規定による届出及び同条第七項の規定による提出、第二十九条の規定による提出、第三十条の規定による閲覧、第三十一条第三項の規定による提出、第三十四条第四項の規定による提出、第四十三条第四項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による交付、第四十四条第二項(第五十一条第五項、第五十八条第二項(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出、第四十九条第一項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第五項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十二条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十三条第四項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十五条第一項及び第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出並びに第五十六条(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の規定を適用する場合においては、同法第六条第一項及び第四項から第六項まで、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とする。

この条文が引く先 25

準用 特定非営利活動促進法 第10条 (設立の認証) 準用 特定非営利活動促進法 第12条 (認証の基準等) 準用 特定非営利活動促進法 第13条 (成立の時期等) 準用 特定非営利活動促進法 第25条 (定款の変更) 準用 特定非営利活動促進法 第29条 (事業報告書等の提出) 準用 特定非営利活動促進法 第30条 (事業報告書等の公開) 準用 特定非営利活動促進法 第31条 (解散事由) 準用 特定非営利活動促進法 第34条 (合併手続) 準用 特定非営利活動促進法 第39条 (合併の時期等) 準用 特定非営利活動促進法 第43条 (設立の認証の取消し) 準用 特定非営利活動促進法 第44条 (認定) 準用 特定非営利活動促進法 第49条 (認定の通知等) 準用 特定非営利活動促進法 第51条 (認定の有効期間及びその更新) 準用 特定非営利活動促進法 第52条 (役員の変更等の届出、定款の変更の届出等及び事業報告書等の提出に係る特例並びにこれらの書類の閲覧) 準用 特定非営利活動促進法 第53条 (代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等) 準用 特定非営利活動促進法 第55条 (役員報酬規程等の提出) 準用 特定非営利活動促進法 第56条 (役員報酬規程等の公開) 準用 特定非営利活動促進法 第58条 (特例認定) 準用 特定非営利活動促進法 第62条 (認定特定非営利活動法人に関する規定の準用) 準用 特定非営利活動促進法 第63条 準用 特定非営利活動促進法 第67条 (認定又は特例認定の取消し) 引用 特定非営利活動促進法 第7条 (登記) 引用 特定非営利活動促進法 第8条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 引用 特定非営利活動促進法 第9条 (所轄庁) 引用 特定非営利活動促進法 第23条 (役員の変更等の届出)

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なし