特定非営利活動促進法平成十年法律第七号
第67条(認定又は特例認定の取消し)
所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消さなければならない。 一 第四十七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。 二 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定を受けたとき。 三 正当な理由がなく、第六十五条第四項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。 四 認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の認定の取消しの申請があったとき。
2 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消すことができる。 一 第四十五条第一項第三号、第四号イ若しくはロ又は第七号に掲げる基準に適合しなくなったとき。 二 第二十九条、第五十二条第四項又は第五十四条第四項の規定を遵守していないとき。 三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 前二項の規定は、第五十八条第一項の特例認定について準用する。 この場合において、第一項第二号中「、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定」とあるのは、「又は第六十三条第二項の認定」と読み替えるものとする。
4 第四十三条第三項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで並びに第六十五条第七項の規定は、第一項又は第二項の規定による認定の取消し(第六十九条において「認定の取消し」という。)及び前項において準用する第一項又は第二項の規定による特例認定の取消し(同条において「特例認定の取消し」という。)について準用する。