HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定非営利活動促進法平成十年法律第七号

第58条(特例認定)

特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。 2 第四十四条第二項(第一号に係る部分を除く。)及び第三項の規定は、前項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人について準用する。 この場合において、同条第三項中「五年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。