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特定非営利活動促進法
平成十年法律第七号
第60条
(特例認定の有効期間)
第五十八条第一項の特例認定の有効期間は、当該特例認定の日から起算して三年とする。
この条文が引く先
1
引用
特定非営利活動促進法
第58条
(特例認定)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定非営利活動促進法
第62条
(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)
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