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特定非営利活動促進法平成十年法律第七号

第49条(認定の通知等)

所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときはその旨を、同項の認定をしないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該申請をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。 2 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該認定に係る認定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 名称 二 代表者の氏名 三 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 四 当該認定の有効期間 五 前各号に掲げるもののほか、都道府県又は指定都市の条例で定める事項 3 所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第四十四条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称その他の内閣府令で定める事項を、その主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県でその事務所が所在する都道府県の知事(以下「所轄庁以外の関係知事」という。)に対し通知しなければならない。 4 認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものは、第一項の規定による認定の通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。 一 直近の事業報告書等(合併後当該書類が作成されるまでの間は、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第五十二条第四項及び第五項において同じ。)、役員名簿及び定款等 二 第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した同項各号に掲げる添付書類の写し 三 認定に関する書類の写し

この条文を準用・引用する条文 15

準用 特定非営利活動促進法 第51条 (認定の有効期間及びその更新) 準用 特定非営利活動促進法 第62条 (認定特定非営利活動法人に関する規定の準用) 準用 特定非営利活動促進法 第63条 準用 特定非営利活動促進法 第67条 (認定又は特例認定の取消し) 準用 特定非営利活動促進法 第74条 (情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用) 準用 特定非営利活動促進法 第80条 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第33条 (所轄庁以外の関係知事への書類の提出) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第34条 (特例認定特定非営利活動法人に関する認定特定非営利活動法人に係る規定の準用) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第35条 (合併の認定の通知等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の23条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例) 引用 特定非営利活動促進法 第53条 (代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等) 引用 特定非営利活動促進法施行令 第9条 (認定特定非営利活動法人等の合併についての認定に関する技術的読替え等) 引用 特定非営利活動促進法施行規則 第27条 (所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等) 引用 特定非営利活動促進法施行規則 第28条 (認定の有効期間の更新の届出) 引用 特定非営利活動促進法施行規則 第31条 (定款の変更の通知等)