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特定非営利活動促進法平成十年法律第七号

第80条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 第七条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。 二 第十四条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 三 第二十三条第一項若しくは第二十五条第六項(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第五十三条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第二十八条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項(第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十四条第二項及び第三項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 五 第二十五条第七項若しくは第二十九条(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第二項、第五十三条第四項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。 六 第三十一条の三第二項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。 七 第二十八条の二第一項、第三十一条の十第一項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。 八 第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 九 第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。 十 第四十一条第一項又は第六十四条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

この条文が引く先 23

準用 特定非営利活動促進法 第7条 (登記) 準用 特定非営利活動促進法 第14条 (財産目録の作成及び備置き) 準用 特定非営利活動促進法 第23条 (役員の変更等の届出) 準用 特定非営利活動促進法 第25条 (定款の変更) 準用 特定非営利活動促進法 第28条 (事業報告書等の備置き等及び閲覧) 準用 特定非営利活動促進法 第29条 (事業報告書等の提出) 準用 特定非営利活動促進法 第39条 (合併の時期等) 準用 特定非営利活動促進法 第49条 (認定の通知等) 準用 特定非営利活動促進法 第51条 (認定の有効期間及びその更新) 準用 特定非営利活動促進法 第52条 (役員の変更等の届出、定款の変更の届出等及び事業報告書等の提出に係る特例並びにこれらの書類の閲覧) 準用 特定非営利活動促進法 第53条 (代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等) 準用 特定非営利活動促進法 第54条 (認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧) 準用 特定非営利活動促進法 第55条 (役員報酬規程等の提出) 準用 特定非営利活動促進法 第62条 (認定特定非営利活動法人に関する規定の準用) 準用 特定非営利活動促進法 第63条 引用 特定非営利活動促進法 第28の2条 (貸借対照表の公告) 引用 特定非営利活動促進法 第31の3条 (特定非営利活動法人についての破産手続の開始) 引用 特定非営利活動促進法 第31の10条 (債権の申出の催告等) 引用 特定非営利活動促進法 第31の12条 (清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始) 引用 特定非営利活動促進法 第35条 引用 特定非営利活動促進法 第36条 引用 特定非営利活動促進法 第41条 (報告及び検査) 引用 特定非営利活動促進法 第64条 (報告及び検査)

この条文を準用・引用する条文 0

なし