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特定非営利活動促進法
平成十年法律第七号
第14条
(財産目録の作成及び備置き)
特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備え置かなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
特定非営利活動促進法
第26条
準用
特定非営利活動促進法
第28条
(事業報告書等の備置き等及び閲覧)
準用
特定非営利活動促進法
第39条
(合併の時期等)
準用
特定非営利活動促進法
第75条
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
準用
特定非営利活動促進法
第80条
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