特定非営利活動促進法平成十年法律第七号 第7条(登記) 特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。