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特定非営利活動促進法平成十年法律第七号

第7条(登記)

特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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なし