HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定非営利活動促進法施行規則平成二十三年内閣府令第五十五号

第35条(合併の認定の通知等)

法第六十三条第一項の認定又は同条第二項の認定の申請を受けた所轄庁は、直ちに、合併によって消滅する各特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県の知事又は指定都市の長にその旨を通知するものとする。 2 前項の規定により通知をした所轄庁は、同項の通知に係る申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた都道府県の知事又は指定都市の長に通知するものとする。 3 法第六十三条第五項において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第六号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。 4 法第六十三条第五項において準用する法第六十二条において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第七号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。 5 第四条から第二十七条までの規定は、法第六十三条第一項の認定及び同条第二項の認定について準用する。 この場合において、第十条、第十一条各号、第十二条、第十三条第一号及び第二号、第二十四条並びに第二十六条中「当該申請に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立した」と、同条中「滞納処分」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の滞納処分」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 27

準用 特定非営利活動促進法 第49条 (認定の通知等) 準用 特定非営利活動促進法 第62条 (認定特定非営利活動法人に関する規定の準用) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第4条 (寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第5条 (総収入金額から控除されるもの) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第6条 (同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第7条 (受入寄附金総額から控除される寄附金の額) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第8条 (役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第9条 (判定基準寄附者について明らかにすべき事項) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第10条 (事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第11条 (会員に類するもの) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第12条 (特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第13条 (その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第14条 (その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第15条 (特定の地域) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第16条 (特殊の関係) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第17条 (特定の法人との関係) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第18条 (役員又は使用人である者との特殊の関係) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第19条 (特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第20条 (取引の記録並びに帳簿及び書類の保存) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第21条 (不適正な経理) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第22条 (役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第23条 (特定の者と特別の関係がないものとされる基準) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第24条 (特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第25条 (小規模法人に関する特例) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第26条 (認定に関する意見聴取) 準用 特定非営利活動促進法施行規則 第27条 (所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等) 引用 特定非営利活動促進法 第63条

この条文を準用・引用する条文 0

なし