特定非営利活動促進法施行規則平成二十三年内閣府令第五十五号 第25条(小規模法人に関する特例) 令第五条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、第四条各号に掲げるものとする。 2 令第五条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第五条第一号から第五号まで及び第八号に掲げるものとする。 3 令第五条第二項第二号に規定する内閣府令で定める寄附金の額は、第七条第一号及び第四号に掲げる金額とする。