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特定非営利活動促進法施行規則平成二十三年内閣府令第五十五号

第14条(その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)

法第四十五条第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める活動は、前条第三号に掲げる活動とする。