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特定非営利活動促進法施行規則平成二十三年内閣府令第五十五号

第15条(特定の地域)

法第四十五条第一項第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める地域は、一の市町村(特別区を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区)の区域の一部で地縁に基づく地域とする。