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特定非営利活動促進法施行規則平成二十三年内閣府令第五十五号

第18条(役員又は使用人である者との特殊の関係)

法第四十五条第一項第三号イ(2)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、第十六条第二号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。