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特定非営利活動促進法施行規則平成二十三年内閣府令第五十五号

第22条(役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係)

法第四十五条第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める特殊の関係は、第十六条第二号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。