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特定非営利活動促進法施行規則平成二十三年内閣府令第五十五号

第21条(不適正な経理)

法第四十五条第一項第三号ニに規定する内閣府令で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。