HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定非営利活動促進法平成十年法律第七号

第48条(認定に関する意見聴取)

所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。 一 前条第一号ニ及び第六号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長 二 前条第四号及び第五号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)