特定非営利活動促進法平成十年法律第七号 第3条(原則) 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。 2 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。