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特定非営利活動促進法平成十年法律第七号

第3条(原則)

特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。 2 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

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なし