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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第118条(都市再生推進法人の指定)

市町村長は、特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。 2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 4 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第20の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行規則 第17の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条 (都市開発資金の貸付け) 引用 都市緑地法 第94条 (都市再生推進法人の業務の特例) 引用 都市再生特別措置法 第46条 (都市再生整備計画) 引用 都市再生特別措置法 第46の2条 (都市再生推進法人等による都市再生整備計画の作成等の提案) 引用 都市再生特別措置法 第57の2条 (都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案) 引用 都市再生特別措置法 第62の8条 引用 都市再生特別措置法 第74条 (都市利便増進協定) 引用 都市再生特別措置法 第76条 (都市利便増進協定の変更) 引用 都市再生特別措置法 第79条 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例) 引用 都市再生特別措置法 第80の2条 (都市利便増進協定の認定の特例) 引用 都市再生特別措置法 第80の3条 (低未利用土地利用促進協定の締結等) 引用 都市再生特別措置法 第104の2条 引用 都市再生特別措置法 第111条 (跡地等管理等協定の締結等) 引用 都市再生特別措置法 第121条 (監督等)