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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の68の2条(法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める者)

法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 指定居宅介護支援事業者 二 法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業(次条において「総合相談支援事業」という。)の一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動促進法第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるもの(地域包括支援センターの設置者を除く。)

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なし