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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第284条(組合の種類及び設置)

地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。 2 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。 3 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。 この場合においては、同項後段の規定を準用する。 4 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 地方自治法 第291の11条 (議会の議決を要する協議) 引用 地方自治法 第285の2条 (設置の勧告等) 引用 地方自治法 第288条 (解散) 引用 地方自治法 第290条 (議会の議決を要する協議) 引用 地方自治法 第291の10条 (解散) 引用 地方自治法 第293条 (数都道府県にわたる組合に関する特例) 引用 地方自治法 第298条 (事務の区分) 引用 地方自治法施行令 第218条 (数都道府県にわたる広域連合に関する特例) 引用 競馬法 第29条 引用 児童福祉法施行規則 第42条 引用 地方交付税法 第13条 (測定単位の数値の補正) 引用 港湾法 第33条 (港湾管理者としての地方公共団体の決定等) 引用 港湾法 第54の2条 引用 港湾法施行規則 第2条 (港湾区域についての同意を要する協議) 引用 港湾法施行規則 第2の3条 (港湾区域の届出) 引用 港湾法施行規則 第17条 (準用規定) 引用 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第60条 (組合に関する特例) 引用 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第13条 (解散の届出) 引用 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第15条 (教育組合の教育長又は委員の解職請求に関する特例) 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第24条 (都等に関する特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第3条 (設立) 引用 普通交付税に関する省令 第5条 (測定単位の数値の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第9条 (密度及び密度補正係数の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第12条 (投資態容補正係数の算定方法等) 引用 雇用保険法施行規則 第4条 (法第六条第六号の厚生労働省令で定める者) 引用 特別交付税に関する省令 第3条 (市町村に係る十二月分の算定方法) 引用 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第14条 (特定地域に係る国の特例負担額又は特例補助額の減額) 引用 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第15条 (国による地方債の利子補給額の減額) 引用 介護保険法施行規則 第140の66条 (法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準) 引用 介護保険法施行規則 第140の67条 (法第百十五条の四十七第一項の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第140の68の2条 (法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第160条 (国民健康保険団体連合会の議決権の特例) 引用 沖縄振興特別措置法 第100条 (沖縄の港湾に係る特例) 引用 構造改革特別区域法 第15条 (地方自治法の特例) 引用 市町村の合併の特例に関する法律 第13条 (一部事務組合等に関する特例) 引用 市町村の合併の特例に関する法律 第14条 引用 市町村の合併の特例に関する法律 第15条 引用 地域再生法 第5条 (地域再生計画の認定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の4条 (国民健康保険団体連合会の議決権の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第3条