障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号
第68の4条(国民健康保険団体連合会の議決権の特例)
国民健康保険団体連合会は、法第九十六条の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。
2 国民健康保険団体連合会は、法第九十六条の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第二十九条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十一条の十四第七項及び法第五十一条の十七第六項の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。