国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第3条(保険者) 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。