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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第29条
(選挙権及び議決権)
組合員は、各自一箇の選挙権を有し、組合会議員は、各自一箇の議決権を有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
準用
国民健康保険法
第86条
(準用規定)
引用
児童福祉法
第56の5の3条
引用
児童福祉法施行規則
第42条
引用
高齢者の医療の確保に関する法律
第156条
(議決権の特例)
引用
介護保険法
第177条
(議決権の特例)
引用
介護保険法施行規則
第160条
(国民健康保険団体連合会の議決権の特例)
引用
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第96の3条
(議決権の特例)
引用
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
第68の4条
(国民健康保険団体連合会の議決権の特例)
引用
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第115条
(国保連合会の議決権の特例)
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