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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第86条(準用規定)

第十六条、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第二十七条から第三十五条まで及び第八十二条(特定健康診査等に係るもの並びに同条第五項から第八項まで、第十三項及び第十四項を除く。)の規定は、連合会について準用する。 この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「会員たる都道府県若しくは市町村又は組合を代表する者」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」とあるのは「総会又は代議員会の議員」と、同条第二項中「被保険者を」とあるのは「都道府県若しくは市町村若しくは組合又は被保険者を」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「同法」とあるのは「それぞれ当該都道府県若しくは市町村若しくは組合が保存している医療保険等関連情報(高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。次項及び第四項において同じ。)又は労働安全衛生法」と、同条第三項中「労働安全衛生法」とあるのは「医療保険等関連情報の提供を求められた都道府県若しくは市町村若しくは組合又は労働安全衛生法」と、「当該」とあるのは「当該医療保険等関連情報又は当該」と、同条第四項中「高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する」とあるのは「都道府県若しくは市町村又は組合から提供を受けた」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 36

準用 国民健康保険法 第26条 (組合会) 準用 国民健康保険法 第27条 (組合会の議決事項) 準用 国民健康保険法 第28条 (組合会の招集) 準用 国民健康保険法 第29条 (選挙権及び議決権) 準用 国民健康保険法 第29の2条 (議決権のない場合) 準用 国民健康保険法 第30条 (組合会の権限) 準用 国民健康保険法 第31条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 準用 国民健康保険法 第32条 (解散) 準用 国民健康保険法 第32の2条 (残余財産の帰属) 準用 国民健康保険法 第32の3条 (清算中の組合の能力) 準用 国民健康保険法 第32の4条 (清算人) 準用 国民健康保険法 第32の5条 (裁判所による清算人の選任) 準用 国民健康保険法 第32の6条 (清算人の解任) 準用 国民健康保険法 第32の7条 (清算人及び解散の届出) 準用 国民健康保険法 第32の8条 (清算人の職務及び権限) 準用 国民健康保険法 第32の9条 (債権の申出の催告等) 準用 国民健康保険法 第32の10条 (期間経過後の債権の申出) 準用 国民健康保険法 第32の11条 (裁判所による監督) 準用 国民健康保険法 第32の12条 (清算結了の届出) 準用 国民健康保険法 第32の13条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 準用 国民健康保険法 第32の14条 (不服申立ての制限) 準用 国民健康保険法 第32の15条 (裁判所の選任する清算人の報酬) 準用 国民健康保険法 第32の16条 (検査役の選任) 準用 国民健康保険法 第33条 (合併) 準用 国民健康保険法 第34条 準用 国民健康保険法 第35条 (政令への委任) 準用 国民健康保険法 第82条 引用 国民健康保険法 第16条 (住所) 引用 国民健康保険法 第23条 (役員) 引用 国民健康保険法 第24条 (役員の職務) 引用 国民健康保険法 第24の2条 (理事の代表権の制限) 引用 国民健康保険法 第24の3条 (理事の代理行為の委任) 引用 国民健康保険法 第24の4条 (仮理事) 引用 国民健康保険法 第24の5条 (利益相反行為) 引用 国民健康保険法 第25条 (理事の専決処分) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条 (医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)