国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第28条(組合会の招集) 理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 2 組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して二十日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。