国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第32の11条(裁判所による監督) 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、組合の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。