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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第35条
(政令への委任)
この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国民健康保険法
第86条
(準用規定)
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