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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第24の2条
(理事の代表権の制限)
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民健康保険法
第86条
(準用規定)
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