国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号
第72の5条(特定健康診査等に要する費用の負担)
国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(第八十二条第二項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(第八十二条第一項及び第八十六条において「特定健康診査等」という。)に要する費用のうち政令で定めるもの(次項において「特定健康診査等費用額」という。)の三分の一に相当する額を負担する。
2 都道府県は、政令で定めるところにより、一般会計から、特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。