国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第32の4条(清算人) 組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。 ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。