国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第33条(合併) 組合は、合併しようとする場合においては、組合会においてその旨を議決しなければならない。 2 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務(その組合が、国民健康保険事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。