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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第24の3条
(理事の代理行為の委任)
理事は、規約又は組合会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民健康保険法
第86条
(準用規定)
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