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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第29の2条
(議決権のない場合)
組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国民健康保険法
第86条
(準用規定)
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