国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第23条(役員) 組合に、役員として、理事及び監事を置く。 2 理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。 3 理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。 ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。 4 理事及び監事の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。