国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第24条(役員の職務) 理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。