国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第100条(市町村又は組合に対する通知) 審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、組合その他の利害関係人に通知しなければならない。