国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号 第35条(市町村又は組合等に対する通知) 法第百条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。