高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号 第130条(国民健康保険法の準用) 国民健康保険法第九十三条から第百三条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。