高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成十九年政令第三百十八号
第34条(後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替え)
法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 国民健康保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十三条第一項 、保険者 、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。) 第九十六条 、保険者 、後期高齢者医療広域連合 第九十八条第一項 市町村又は組合(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。) 後期高齢者医療広域連合又は市町村 第百条の見出し 市町村又は組合 後期高齢者医療広域連合又は市町村 第百条 市町村、組合 後期高齢者医療広域連合又は市町村 第百一条第二項 政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬 地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例により、旅費、日当及び宿泊料を、条例の定めるところにより、報酬 第百二条 この章及び 第九十三条から前条まで及び次条、高齢者医療確保法第百二十八条及び第百二十九条並びに 第百三条 第九十一条第一項 高齢者医療確保法第百二十八条第一項