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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第97条
(表決)
審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
高齢者の医療の確保に関する法律
第130条
(国民健康保険法の準用)
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