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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第98条(管轄審査会)

審査請求は、当該処分をした市町村又は組合(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。 2 審査請求が管轄違であるときは、審査会は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 3 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。

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