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国民健康保険法施行令
昭和三十三年政令第三百六十二号
第34条
(移送の通知)
法第九十八条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
この条文が引く先
1
引用
国民健康保険法
第98条
(管轄審査会)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民健康保険法施行令
第27の2条
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
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