国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第95条(会長) 審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。